成年後見・権利擁護利用支援

成年後見・権利擁護利用支援

2025年には高齢者の5人にひとりが「認知症」になるものと予想されています。
また、判断能力の低下に伴い、日々の暮らしの中で「金銭管理」、「買い物」、「サービス利用」などの場において不便なことが発生します。
特に近年は「特殊詐欺」や「悪質な訪問販売」の被害に遭う方が急増しています。

行政・専門職と連携し、ニーズにあった方法をご提案します

判断能力が低下した方の支援には、成年後見制度(法定後見・補佐・補助)のほか、任意後見、信託制度など、その人のニーズや資産の状況、親族との関係等にあわせて最もふさわしい方法を選択することが肝要です。
後見人には、弁護士・司法書士・行政書士・社会福祉士など専門職が後見人として受任する場合のほか、親族や法人、市民が後見にあたる親族後見、法人後見、市民後見など様々ながタイプが存在します。
残念ながら地域によっては法人後見、市民後見を行う基盤が整っていないことから、国では「成年後見制度利用促進基本計画」を定め、整備を目指しております。


ニーズと環境に合わせた制度利用が肝腎です

高齢者の5人にひとりが認知症になる時代・・・
しかし、残存能力の維持的リハビリテーションと適切な社会資源の利用があれば、ご本人の意思に沿いつつ住み慣れた地域で暮らしていくことは、十分可能と考えます。

 

その適切な社会資源とは「成年後見制度」だけではありません。
例えば、

1⃣ 社会福祉協議会が実施主体となり、日常的金銭管理や行政手続き利用支援を行う「日常生活自立支援事業」
2⃣ 大切な財産の管理や運用を、特定の人や金融機関などに託す「信託制度」
3⃣ 認知症や障がいの進行に備え、予め本人が選んだ人(法人)に代わりにしてもらいたいことを「契約」により定める「任意後見制度」

などがあります。しかし、これらのサービスの利用にあたっては、その方にあったサービスをしっかりマッチングすることが重要です。
工藤賢一事務所では、行政・医療・福祉現場の経験に基づき、医療・介護・福祉専門職、行政と連携しながら最もふさわしいサービス利用をご提案します。まずはご相談ください。