遺言書作成支援

遺言書作成支援

遺言は、自分が生涯をかけて築き、守ってきた大切な財産を、最も有効・有意義に活用してもらうために行う遺言者の意思表示です。
 遺言がないために、相続をめぐり、親族間で争いの起こることが少なくありません。しかし、今まで仲の良かった者が、相続をめぐって骨肉の争いを起こすことほど、悲しいことはありません。
遺言は、このような悲劇を防止するため、遺言者自らが、自分の残した財産の帰属を決め、相続をめぐる争いを防止しようとすることに主たる目的があります。

皆さまの想いを未来に繋ぎます

遺言書は「未来への贈り物」。

あなたの財産を確実に次世代に託し、大切な想いを伝えるものです。
遺言書には、公証役場で手続きを行う「公正証書遺言」、自筆で作成する「自筆証書遺言」などがありますが、それぞれ手続き方法、費用、法的な効果に違いがあり、どのような形で遺言を行いたいのか、状況とニーズにあわせて作成するのが大切です。
工藤賢一事務所では、遺言を残したい皆さまのお気持ちに寄り添い、最もふさわしい遺言書作成方法をご提案いたします。

利用しやすい遺言書の方式の特徴~代表的な遺言方式3種類~
(他にも緊急遺言、秘密証書遺言、特別方式遺言などがありますがここでは省略します)

 

自筆証書遺言
(自己保管方式)

自筆証書遺言
(法務局で保管方式)

公正証書遺言
公証人の関与 不要 不要 必要
保管者 遺言者本人など 法務局 公証役場
紛失・偽造・変造の危険性 あり なし なし
検索システム なし あり あり
家庭裁判所による検認手続 必要 不要 不要

自筆証書遺言のルールが変わりました

民法の改正により、自筆証書遺言の形式について2点が変わりました

1⃣ 自筆証書遺言に添付する財産目録の形式が緩和(2019年1月13日施行)
いままで、自筆証書遺言は「全て」自筆で記載しなければなりませんでした。この点が自筆証書遺言の普及を妨げるひとつの要因になっていましたが、この改正により、パソコンによる目録作成や、登記事項証明書や通帳のコピーの添付が可能になりました。(ただし、各ページに署名押印が必要です)
2⃣ 自筆証書遺言を法務局で保管することが可能に(2020年7月10日施行)
いままで自筆証書遺言は、個人で管理するしかなく、「紛失」、「改ざん」、「隠ぺい」などのリスクや、家庭裁判所における検認の手続きなどの法的な手順が重要でした。本制度の利用により、紛失、改ざん、隠ぺいを防ぐことがでじき、家庭裁判所の検認手続きも不要になるなど、自筆証書遺言を安心して利用できるようになりました。

公正証書遺言はどのような場合に利用?

自筆証書遺言は「自筆」で書かれなければなりません。自筆でかけない場合は「公正証書遺言」にて作成することになりますが、公正証書遺言には以下のような特徴があります。

1⃣ 法務大臣により任命された法律の専門家である「公証人」が被相続人(遺言書をのこす人)から遺言の内容を聞き取り、作成し公正証書として作成するので、後日紛争になることがほとんどありません。
2⃣ 作成時、証人が必要になるため多少費用がかかります。
3⃣ 被相続人の死亡時、家庭裁判所による「検認」の手続きが不要で、早めに相続の手続きを開始することができます。
4⃣ 公証人が安全に保管するので、紛失、改ざんのおそれがありません。

やはりまずは相談ですね

このように、遺言書の作成は、自筆証書遺言、公正証書遺言それぞれ特徴があり、被相続人(遺言書を作成される方)が現在の状況を踏まえて最も利用しやすい方法で作成するのが重要です。
 なお、遺言書には「付言」という形で相続人となる親族に、遺言書を遺すあなたのメッセージを遺すことができます。
実は、この「付言」が、「争続」を防止するために最も効果があると言われています。

 

 あなたも、遺される家族への想いを添えて「遺言書」を作成してみませんか。