相続・遺産分割協議書作成支援
そういう場合には、「想いをカタチにする専門家」である行政書士におまかせください。
いつかは誰もが必ず経験する相続の問題。
そのときは突然やってきます。
「財産なんて遺さないよ」、「母さんと二人で使い切るからあてにするなよ」と笑っていた父・・・。
私たち兄弟もこんなに早く相続の問題に直面するとは思わず、「葬式代だけ残しておいて」と笑って答えていました。
父も相続のことを考えるのはまだ早いと思っていたのでしょう。
私たち兄弟も相続の問題について真剣に考えたことはありませんでした。
これは、突然父親が亡くなり、相続の問題に直面したある家族の気持ちです。
1⃣ 相続はご家族によって相続人の数・財産が異なりますので、その状況に応じた手続きが必要になります。
2⃣ 相続手続きは葬儀と並行して進みますので、ご遺族の負担(時間的・肉体的・精神的)も大きくなります。
3⃣ 相続税の申告、納付をしなければならない状況がどうかによって負担も異なってきます。
4⃣ 今まで家族・親族何の問題もなく過ごしてきた状況が、ご家族の死去により一変する場合があります。
1⃣ 遺言書がある場合
遺言書がある場合には、その遺言書が自筆証書遺言か、公正証書遺言かによって手続きの方法が異なります。詳しくは「遺言書について」をご覧ください。
2⃣ 遺言書がない場合
相続人全員参加して遺産分割協議書を作成するか、共同相続(相続人全員が法定相続の割合で相続すること=遺産分割まで続く)をするしかありません。
※ 法務省の調査によると、55歳以上の日本人で自筆証書遺言を作成したことがある人の割合は3.7%。公正証書遺言を作成したことがある人は3.1%となっており、併せても遺言書作成率は1割未満となっています。
1⃣ 相続税の申告・納付期限は「相続を開始してから10ヶ月以内」です。これを過ぎると配偶者控除や小規模宅地特例による控除制度が適用されなくなる場合があり、注意が必要です。
2⃣ ただし、日本において相続税が発生するのは8.8%(2020年国税庁調査)。
3⃣ 相続税がかかるのは正味遺産額が基礎控除額(3,000万円+(600万円×法定相続人の数))を超えた場合です。この場合には相続税がかかることとになり、申告と納税が必要になります。
相続で一番心配なのは、相続と契機として親族関係にヒビが入り、「争続」問題となる場合です。相続にかかる問題の中で、いくつか深刻なケースをご紹介します。
1⃣ 「うちは相続税がかからないから大丈夫」と考えていませんか?先に述べたとおり、日本において相続税が発生するのは1割以下です。しかし最高裁の統計によると、相続分割裁判全体の中で相続税がかからないケースの分割でもめているケースが74%を占めています。
2⃣ 相続手続きの放置も近年深刻な問題となっています。手続きが行われず相続開始時の資産が確定しないまま年月が経過し、協議する親族がわからなくなる場合もあります。
3⃣ 相続財産は正の財産だけではありません。負の財産=借金(負債)も相続人が受け継ぐ財産となります。これには「相続放棄」という方法で借金の相続を免れることもできますが、その場合、「相続を開始してから3ヶ月以内」に手続きをしなければなりません。
相続人が一人の場合を除き、いずれ遺産分割協議は必要になります。(共同相続の放置は危険です)
特に、共同相続人がお亡くなりなった場合は手続きが複雑になる場合がありますし、共同相続人の中に判断能力が低下した方がいる場合(認知症の発症など)などは、遺産分割協議ができず、後見人選任の申立てが必要になるなど、状況が更に複雑化する場合があります。
また、登記や相続税など問題が多岐にわたる場合がありますので、相続に関し不安がおありの場合、まずは一度ご相談ください。